ページ数は大綱の下の数字です。
・少額減価償却資産(P.86)
取得価額が30万円から40万円になります。
少額減価償却資産についていつも思うのですが、償却資産税の対象にはなるので、管理がめんどいです。
一括償却資産は今までどおり20万円です。
・特定生産性向上設備等投資促進税制の創設(P.86)
国策としては目玉です。
ものを買ったら税額控除(4%or7%)または即時償却ができる税制です。税額控除は法人税額の20%が限度になりますが、
限度額の繰越が3年あるので、積極的に利用したい制度です。上場会社も対象です。
貸付けの用を除くとあるので、昔のような太陽光ファンドは無理。
事務用器具備品、本店、福利厚生施設はダメだとすると、製造業が該当する感じですかね。
こういった制度は申請方法やトラップがたくさんなので情報が出てきたら解明していきたいです。
・研究開発税制(P.88)
AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルス ケア、フュージョンエネルギー、宇宙 関連の研究だと有利に働くようですが、
毎年変わっていてもうついていけてないです。
P.90からは細々と控除割合についての記載がありますが、計算を変えたところで研究開発をたくさんやろうっていう会社はあるのでしょうか。
・賃上げ税制(P.94)
大きな会社は使えなくなります。
従業員が2,000人超の会社
令和8年3月31日をもって廃止なので、令和8年3月1日開始事業年度が最終ですかね。
中堅どころ
令和9年3月1日開始事業年度が最終ですかね。
継続雇用者は4%の給与UPでないと税額控除はとれないです。
4%UP→10%控除
5%UP→15%控除
6%UP→25%控除
教育訓練費は廃止です。まぁみんな教育訓練費はギリギリ増加するようにしてましたら、当然ですね。
しれっと付加価値割の賃上げ控除の増加割合も3%から4%に変わります。
・オープンイノベーション税制(P.95)
取得価額のMIN→1億円から2億円以上
株式譲渡により取得する場合のMIN→5億円から7億円以上
・シェアード取引の書類保存(P.100)
計算根拠や明細の保存をする必要が出てきます。対価の額を算定するために必要な事項の書類保存が必要であることから、なんとなく金額を決めるのは危険です。
関連者は移転価格税制からきているようなので、シェアードの原価に5%をオンするのがいいのでしょうかね。
妥当な金額は難しいです。
あと、金額の算定書類の保存がないのは青色申告の承認の取消し事由になるので、注意が必要です。
・中小企業投資促進税制(P.108)、中小企業経営強化税制(P.109)
取得価額要件のMINが30万円から40万円に変更
大勝税理士事務所:https://eo-acounting.jp/
お問い合わせ:info.okatsu@eo-tax.jp