大勝税理士事務所 BLOG

資金繰りが悪い。代表者貸付金がBSに??

2025-09-01 20:31:03
2025-09-01 20:38:11
目次

こんにちは。高円寺の税理士「大勝税理士事務所」です。

代表者貸付金とは、会社が社長などの役員個人にお金を貸し付けている状態を指します。これを解消することには、主に以下のメリットがあります。

  • 税務上のリスク回避: 貸付金が返済されない場合、税務調査で役員報酬役員賞与とみなされ、源泉所得税が追徴課税される可能性があります。また、会社が倒産した場合でも貸付金は資産として計上されるため、回収不能と判断されるまでは損金算入ができません。

  • 財務状況の健全化: 貸付金は会社の資産ですが、実態としては回収の可能性が低いことも多く、会社の財務状況を悪化させる要因となります。これを解消することで、貸借対照表の資産科目が適正化され、金融機関からの評価も向上する可能性があります。

  • 事業承継をスムーズに: 将来的に事業承継を考える際、多額の貸付金は会社の評価額を下げる要因となり、後継者や買い手から敬遠される可能性があります。

代表者貸付金の解消方法と仕訳

代表者貸付金を解消する主な方法は以下の3つです。

1. シンプルに返済する

代表者が会社に返済する方法です。最もシンプルで、税務上の問題も生じにくい方法です。

2. 役員報酬から天引きする

代表者への給与(役員報酬)から貸付金相当額を差し引いて支給する方法です。

3. 債権譲渡

代表者貸付金を他の会社に譲渡し、債権譲渡損を発生させる取引です。そもそも第三者に債権がいき代表者は取り立てがあることから、オススメはできないです。

4.退職時に退職金として支給

支給といっても現預金を渡すのではなく、代表者貸付金を退職金に振り替える処理になります。退職時にしかできないですし、そもそも貸付金として成立している前提が必要です。


貸付金であることのエビデンス

代表者貸付金が、単なる資金の引き出しではなく、正当な貸付金であることを税務署に示すためには、以下の書類を整備しておく必要があります。

  • 金銭消費貸借契約書: 会社と代表者間で、貸付金額、返済期日、利息などを定めた契約書。(印紙を忘れずに!)

  • 株主総会議事録: 貸付を承認したことを記録した議事録。

  • 会計処理の記録: 貸付金として会計帳簿に正しく仕訳がされていること。

これらのエビデンスをしっかりと整備しておくことで、税務調査での不要なトラブルを防ぐことができます。

代表者貸付金は、企業の健全な経営を目指す上で本来解消すべき課題です。そもそもなんで代表者貸付金が登場してくるかというと、

・過去に税理士から認められない費用の累積が代表者貸付金になっている。

・個人でお金を使いたいから会社から個人にお金を送金した。

原因としてこんなところでしょうか。

ご自身の会社の状況に合わせて、税理士などの専門家にも相談することをお勧めします。

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お問い合わせ:info.okatsu@eo-tax.jp

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