
こんにちは。高円寺の税理士「大勝税理士事務所」です。
日々の事業活動で発生する様々な費用。「これは経費になるのかな?」と迷うことはありませんか? 経費の計上を間違えると、税務調査で指摘を受けたり、余分な税金を払うことになったりするリスクがあります。
今回は、中小企業の経営者が知っておくべき「経費の3つのルール」を、分かりやすく解説します。
ルール1:事業に関係する支出であること
これが最も基本的なルールです。経費として認められるためには、その支出が会社の事業に直接関係していることが大前提となります。
OKな例:
取引先との打ち合わせのための飲食費(会議費)
会社の宣伝のために使った広告宣伝費
事業に必要な備品や消耗品の購入費
従業員に支給する給与や賞与
NGな例:
経営者の個人的な趣味の品物の購入費
家族や友人とのプライベートな食事代
事業とは無関係な寄付金
【ポイント】 「これは事業に関係している」と自信を持って説明できるように、領収書の裏に「○○社との打ち合わせ(商品開発について)」など、内容をメモしておく習慣をつけましょう。
ルール2:事業に関わる「費用」であり、「資産」ではないこと
経費(費用)と資産を区別することも重要です。
費用(経費): 短期間で効果がなくなるもの、10万円未満のもの
資産: 長期間にわたって使用するもの(建物、車両、PC、備品など)
原則として、10万円以上の高額なものは「固定資産」となり、購入した年に全額を経費にすることはできません。数年にわたって少しずつ経費(減価償却費)として計上していくことになります。
【ポイント】 ただし、中小企業には特例があります。
青色申告法人: 取得価額が30万円未満の減価償却資産は、年間合計300万円まで、購入した年に全額経費にすることができます。(少額減価償却資産の特例)
この特例を活用すれば、パソコンや高機能な事務機器などを購入した際に、一括で経費にでき、節税にも繋がります。
ルール3:金額が妥当で、証拠書類(領収書など)があること
経費として認められるためには、金額が社会通念上妥当であること、そしてそれを証明する証拠書類が不可欠です。
妥当な金額とは?
例えば、取引先との接待飲食費。あまりに高額だと、税務調査で「事業に関係ないのでは?」と疑われる可能性があります。一般的な常識の範囲内の金額に抑えましょう。
従業員の福利厚生費(慰安旅行など)。全従業員が参加できる公平な企画で、かつ金額が社会的に見て妥当であることが求められます。
証拠書類とは?
領収書、レシート
請求書、振込控え
交通費の場合は、いつ、どこで、何のために利用したかのメモ
【ポイント】 電子帳簿保存法により、領収書や請求書をスキャンして電子データで保存できるようになりました。紙での保管が不要になり、業務効率化にも繋がります。この機会に導入を検討するのも良いでしょう。
まとめ
経費のルールを正しく理解することは、適切な税金を納めるだけでなく、会社の財務状況を健全に保つためにも非常に重要です。
もし「この経費は大丈夫?」と迷うことがあれば、お気軽にご相談ください。皆さんのビジネスがスムーズに進むよう、税務の面からサポートさせていただきます。
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