こんにちは。高円寺の税理士「大勝税理士事務所」です。
相続税は知っているけど、「相続税の申告って、全員が必ずしなければならないの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、すべての方が相続税の申告をする必要があるわけではありません。
相続税の申告が必要になるかどうかは、「遺産の総額がある基準」を超えているかどうかで決まります。
基準となるのは「基礎控除額」
相続税を計算する上で、まず知っておきたいのが「基礎控除額」です。
基礎控除額とは、相続財産から差し引くことができる非課税枠のことで、この金額以下の財産であれば、相続税はかからず、申告も不要となります。
🔢 基礎控除額の計算式
現在の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 +( 600万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人の場合、基礎控除額は以下のようになります。
3,000万円+ (600万円×3人) = 3,000万円+1,800万円 =4,800万円
つまり、遺産の総額が4,800万円以下であれば、相続税はかからず、申告も不要になるというわけです。
🚨 申告が必要になる主なケース
遺産の総額が、上記の基礎控除額を超えた場合は、相続税が原則として発生するため、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告しなければなりません。
🤔 基礎控除額以下でも申告が必要になる特別な場合
「うちは基礎控除額以下だから大丈夫」と安心するのは少し早いかもしれません。以下の特例や控除を適用して相続税がゼロになる場合は、申告手続きが必要になることがあります。
配偶者の税額軽減(配偶者控除): 配偶者が取得した遺産が1億6,000万円または法定相続分以下であれば、その部分には相続税がかからないという特例です。この特例を適用して税額がゼロになった場合でも、特例を受けるための期限内申告が必要です。
小規模宅地等の特例: 被相続人が住んでいた土地や事業に使っていた土地などの評価額を大幅に減額できる特例です。この特例を適用して結果的に相続税がゼロになった場合でも、特例を受けるための申告が必要です。
これらの特例は非常に大きな節税効果がありますが、申告をしなければ適用を受けられませんので、注意が必要です。
✅ まとめ:申告の要・不要チェックリスト
①相続税の申告遺産の総額>基礎控除額:必要(税金も発生)
②遺産の総額≦ 基礎控除額:不要 (税金も発生しない)
③特例・控除を適用して税額がゼロになる場合:必要 (特例適用のため)
相続に関する手続きは複雑に感じるかもしれませんが、まずはご自身のケースで基礎控除額を確認し、申告が必要かどうかを判断するところから始めましょう。
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