こんにちは。高円寺の税理士「大勝税理士事務所」です。
本業のほかに太陽光設備を購入される法人はけっこういらっしゃると思います。
特に会計と地方税で特殊な処理が出てきますので、ご紹介致します。
①会計
無人の太陽光設備の場合、売電の開始をしてから10年経過したところから、売電収入すべてが振り込まれるのではなく、
太陽光設備を廃棄費用の積立金が徴収されます。
中部電力ミライズ
なのでいままでは入金額をすべて売上に計上していたと思いますが、一部積立金として資産計上をする必要が出てきます。
②事業税での注意点
外形標準の対象外の法人ですと、利益に対して所得割が課されます。
おおむね売上の10%未満でしたら、関係ないですが、超えると収入割も発生することとなります。
いわゆる三号事業です。赤字であっても、売電収入に対して課税がされるので、納税には気を付けたいです。
売電収入が少額であっても、中間払いはありますので、こちらも合わせて留意する必要があります。
所得割事業と電気供給業を分ける計算ですが、厳密には決まっておらず、自治体が発表しているExcelを使って計算するのがいいと思います。
③消費税
太陽光パネルを購入したときは、だいたい消費税の還付申告になっている気がします。早く還付を受けられるように、消費税集計表、請求書や納品書を提出できる状態にしておきたいですね。
④償却資産税
事務所等には該当しないので、法人事業税・住民税は発電所がある自治体に対しての納付義務はないです。
ですが、太陽光設備に対しての償却資産税はかかるので申告は忘れないようにしたいです。
④出口
不動産に比べて高利回りではありますが、
FIT期間が終わったあとの売上、太陽光パネルの除却、土地を購入していた場合の処分、近隣住民のクレーム、無人であるが故の物件の管理...
太陽光設備はいい投資対象なのかどうかまだ判断がつかないです。
クライアントに説明する意味でも少し投資してみようかなwww
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