こんにちは。高円寺の税理士「大勝税理士事務所」です。
既に年末調整が落ち着いて一息、または今まさに作業中!という時期でもあります。
今回は、令和7年の「通勤手当の非課税限度額」の改正についてです。
通勤手当の非課税限度額の改正
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用とあって話題にもなっていましたし、年末調整を行う上でご存じの方も多いと思います。
改正の経緯
令和7年度与党税制改正大綱において、"自動車通勤を行う者への通勤手当について「エネルギー価格が上昇する中、人事院による新たな調査が行われる際には、その結果に基づき、通勤手当の非課税限度額について、迅速に見直しを行う」"とされていました。
税制改正で、人事院が出てくるのは意外のように思いますが、「人事院勧告」があり、給与勧告については、「労働基本権制約の代償措置として、職員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、常勤の国家公務員の給与水準を常勤の民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本に勧告を行っています。」とされています。
”労働基本制約"は簡単にいうと、団体交渉権など民間での労使交渉やストライキがイメージしやすいと思います。
例年、人事院勧告は8月に行われており、令和7年の人事院勧告で通勤手当の非課税限度額が見直されました。
https://www.jinji.go.jp/content/000011723.pdf
人事院勧告の影響
国家公務員も所得税法が適用されるため、所得税法の非課税限度額の見直しにより民間も同様に非課税限度額が変更となります。
人事院勧告ではその他基本給や手当の見直し等があり、企業が合わせて変更するものではありませんが、一定の基準となります。
令和7年の概要では人材獲得競争を勝ち抜くための改革とされており、昨今の民間企業の抱える課題でもあり参考になることは間違いありませんので参考にされてみてはいかがでしょうか。
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