大勝税理士事務所 BLOG

令和8年度 税制改正大綱 ③個人所得課税

2025-12-20 23:26:37
2025-12-21 23:27:20
目次

ページ数は大綱の下の数字です。

・基礎控除(P.32)

合計所得金額が2,350万円以下の方に恩恵があります。細かい計算はニュースをご覧ください。

・住宅ローン控除(P.34)

40㎡~50㎡も使えるようになりますが、合計所得金額が1,000万円を超えたら使えないです。

災害危険区域等に家を買うときの住宅ローン控除、買換え特例、譲渡損失の繰越しは使えない。

安全なところにお家を建てましょうとのメッセージでしょうか。

・ベビーNISA(P.48)

NISAの口座開設可能年齢の下限がなくなります。年60万円が限度。12歳から払出しが可能。ベビーNISAは私が名付けました。

NISAの軍資金60万円は親が準備すると思われますが、これってみなし贈与やみなし株式にならないのでしょうか。

実質的に管理しているのは親ですし、子供の財産であるならば幼稚園児が「オルカンとSP500どちらにしよう?」といった会話が出てくるはずです。

それか東京の子供はお年玉が60万円ももらうのでしょうか。

・暗号資産の分離課税(P.52)

ついに分離課税になりました。株やFXと同じように3年の繰越ができます。もう暗号資産から足を洗ったのであまり興味がないです。

・極めて高い水準の所得に対する負担(P.55)

分離課税の株式や不動産譲渡で11億円くらい稼ぐと登場してきます。上場株式を2.9%保有している人やVCに譲渡した天才が対象になるんですかね。

まだこの確定申告をしたことがないので、やってみたいです。

・社債の分離課税つぶし(P.54)

MZさんが行為計算の否認をくらったやつですね。

・青色申告特別控除(P.55)

控除額が75万円に引きあがるようです。「一定の」・・・が怖いです。

freeeとかマネーフォワードの自動で請求書が作られることを言っているようですが、トラップがある気がしてならないです。

・通勤手当(P.58)

非課税限度額が増えるだけでなく、駐車場の非課税枠5,000円が登場します。駐車場料金を会社が負担したらこれは非課税になるといった理解であってますかね?

それか駐車場の料金相当額っていちいち計算しなければいけないんですかね。会社的に「一律いくら支給」で運用したいのではないでしょうか?これも社保の対象?

食事の支給(P.60)

所得税法基本通達36-38の2の非課税が3,500円から7,500円に変わります。

役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。が要件であるので、従業員等から徴収することを忘れずに行いたいですね。

食事代としてお金を渡すだけではだめですよ。

逆に深夜勤務の非課税が650円に変わりますが、こちらはお金を渡すだけで大丈夫です。

残業時にピザを出前するのはOKなのでこちらで対応すればええやんといつも思ってます。所得税法基本通達36-24

てか、会社でダラダラ仕事するより早く家に帰ってしっかりご飯を食べ、寝る寸前まで仕事をしたほうが効率的ではないのでしょうか。

・ふるさと納税の上限の設立(P.62)

年収1億円を超えると、上限が出てきます。逆にいうとそれ以下の方は今までどおりのようです。

大勝税理士事務所:https://eo-acounting.jp/ 

お問い合わせ:info.okatsu@eo-tax.jp

この記事を書いた人

大勝税理士事務所

東京都杉並区・高円寺の税理士「大勝税理士事務所」のブログです。 「https://eo-acounting.jp/」 確定申告、会計・税務業務全般、自計化の導入支援、事業承継のコンサルティング、相続や生前対策の税務等のサービスを提供させていただいております。 お困りの事があれば遠慮無くご相談ください。