目次
ページ数は大綱の下の数字です。
・教育資金の一括贈与(P.65)
延長はされないです。信託銀行が儲かっておしまいだったんですかね。
・非上場株式等の納税猶予
特例承継計画の提出期限が1年6月延長されます。
延長はしないと偉い人がいっていた気がしますが、うまくいかなかったのでしょうね。
・登録免許税(P.66)
土地の売買の登録免許税の軽減措置が3年延長
・太陽光設備の固定資産税(P.71)
ペロブスカイト太陽電池は償却資産税が安くできるようです。
ペロブスカイトってなんですかね。まだ太陽光を優遇するんですね。
・経営力向上計画 不動産取得税の特例(P.79)
事前申請会計事務所目線ですと、買う前に先に教えてよって思ってしまう案件です。
・相続税の財産評価(P.82)
ニュースになっているとおり、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離が問題となっておりました。
相続・贈与前5年以内に取得した貸付用不動産は取得価額×評価時点までの変動係数×80%で評価することとなります。
貸付用&5年以内でなければ今回の改正には引っかからないです。
昔からの地主、居住用不動産であれば引っかからないです。
相続対策は長期的な目線でコツコツするのが大切ですね。
不動産小口化商品は、取得時期を問わず通常の取引価額で評価することとなります。
不動産を節税対策として考えると、貸付用不動産は長期的に保有&融資期間を長くすればセーフですね。
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