こんにちは。高円寺の税理士「大勝税理士事務所」です。
確定申告の時期、利益が出たうれしさとともに、予想以上の税額に所得税率を急に意識し、「税金を払うと資金繰りが…」ということないでしょうか。
所得税には「延納(えんのう)」という、制度があります。
1. 所得税の「延納」とは
所得税の延納とは、3月15日までに納付すべき税額の半分以上を納めることで、残りの金額の納付期限を約2ヶ月間(5月31日まで)延長できる制度です。
*今年の場合は、3月16日(月)までに半分以上を納付、残りの金額は6月1日(月)まで延長)
全額ではありません。しかし非常に助かる仕組みです。
利用するための条件
延納を利用するために特別な審査や書類は必要ありません。確定申告書にある「延納の届出」欄に必要事項を記入するだけでOKです。
条件: 期限(通常3月15日)までに、確定申告した税額の50%超を納付すること。
延長期限: その年の5月31日まで。
2. 延納のメリット・デメリット
タダで期限を延ばせるわけではありません。
メリット
キャッシュフローの安定: 一時的な大きな出費を抑え、手元の現金を残せる。
手続きが簡単: 申告書に書くだけで完了し、担保も不要。
デメリット
「利子税」が発生する: 借金と同じで、遅らせた分だけ利息(利子税)がかかります。
2回目の期限を忘れる: 5月末の期限を忘れると、高い「延滞税」がかかるリスクがあります。
3. 気になる「利子税」の計算
延納期間中にかかる利子税は、以下の計算式で決まります。
利子税=延納する税額×利子税の割合/365×延納日数
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_5.pdf
※利子税の割合は年ごとに変動します(「特例基準割合」に基づきます)。銀行の融資よりは低いことが多いですが、0ではないので注意が必要です。令和7年分は0.9%です。そして算出した利子税の額が1,000円未満の場合は利子税はかからないため、少額でしたら利子税は課されないことになります。
4. 手続きの流れ
確定申告書に記入: 申告書の「延納の届出」欄に、3月15日までに支払う額と、延納する額を記入します。
1回目の納付: 3月15日までに、税額の50%以上を納めます。
2回目の納付: 5月31日までに、残りの金額と利子税を納めます。
最後に:計画的に!
所得税の延納は、事業の運転資金を確保したい個人事業主の方にとって、非常に有効な手段です。
しかし、この前にできることもあります。
例えば、年の途中で大きな利益が出ると見込んだ場合、およその税額がどのくらいかシミュレーションをしておくことです。そして納付方法やキャッシュフローの状況も把握しておくと直前で慌てることは回避できます!
その上で延納するというのも手です。いずれにおいても、「5月末には必ずお金を用意できる」という見通しがあることが前提です。5月31日を過ぎてしまうと、利子税よりも高い延滞税が発生しますので、納付する日をカレンダーに設定しておきましょう。
大勝税理士事務所:https://eo-acounting.jp/
お問い合わせ:info.okatsu@eo-tax.jp