大勝税理士事務所 BLOG

100%子会社の精算やグループ経営

2026-03-17 14:29:40
目次

こんにちは。高円寺の税理士「大勝税理士事務所」です。

子会社を作ったはいいが思うように新規ビジネスが上手くいかないから手仕舞いすることはよくあります。そのときの申告に際してあまり書籍で触れられていなさそうな論点を記載します。

付表

組織再編であれば確定申告書に添付しますが、解散の場合は不要です。組織再編ではないからです。

別表7(1)付表1

こちらはどちらも作成をする必要があります。100%子会社ですと合併も解散も欠損金を引継ぐことに変わりないからです。

・親子間の債権債務

清算するときは、子会社の債務を親会社が放棄しないと、清算できないです。この債権放棄は法人税法基本通達9-4-1の「その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるため」に当てはまらないと損金にはならないです。欠損金で引継ぐか損失を取り込むかの違いがでるのでタックスプランニングを考える必要はあります。タイミングの問題です。

・合併と清算って結局はどちらがいいの?

個人的には合併をオススメします。理由はただ一つ「決算が一回だけ」だからです。

弱小税理士事務所ではありますが、よく組織再編のご質問や実行をしております。なかなか組織再編を行っている会計事務所はないと思いますので、グループ経営をしており経営統合・集約をお考えの会社からのお問い合わせをお待ちしております。

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