フリーレントの税制改正 留意点のまとめ
【法人税】
以下の課税上弊害がない限り、家賃を平準化した会計が税務の処理として取り扱ってOK。法人税基本通達12の5-3-2
①フリーレント額が契約金額の2割を超える場合。
ex.フリーレント期間3か月、月額賃料100万円、賃料総額1,000万円
・フリーレント額300万円
・契約金額1,000万円
300万円>1,000万円×0.2=200万円
→課税上弊害があるものに該当。
※契約書を見ないと計算はできない。
②フリーレント期間が4か月を超える契約で、フリーレント期間を含む事業年度のいずれかの事業年度においてその事業年度の賃借期間の5割を超える期間がフリーレント期間であるもの
ex.フリーレント期間7カ月、賃貸借期間2年
期首スタートのフリーレントだと5割を超える期間がフリーレント期間になってしまいひっかかる。
判定が面倒くさいので、とりあえずフリーレント期間が4か月を超えているか否かでとりあえず判定するのがラク??4か月を超えていなければ、②はクリア。
【消費税】
リース会計基準に法人税は追随するが消費税は追随しないことから、結局は別表調整は発生する。
【外形標準課税】
法人税に準拠
【その他】
①フリーレント基準の穴をついて節税だ!といった契約を迫ってくる業者は出てくるのか?(共益費をめちゃくちゃ高くして賃料を操作するとか、ギリギリこの規定にひっかからないようにフリーレントを設計するとか)
②リース賃貸資産の償却方法に係る旧リース期間定額法・ 経過リース資産の償却方法に係る経過リース期間定額法の届出書
改定取得価額を残して償却しているリース資産があれば、経過措置の届出書を忘れずに。
提出期限は、確定申告書の提出期限。